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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)1156号 判決

上告人

岡藤商事株式会社

代理人

高瀬太郎

被上告人

奥泉喜代三

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人高瀬太郎の上告理由第一点について。

原判決は委託追証拠金を預託すべき旨の請求に被上告人が応じなかつたため、訴外三愛商事株式会社において東京繊維商品取引所受託契約準則の定めるところに従つて委託建玉を処分したものである旨の上告人の主張に対し、右訴外会社が委託追証拠金預託を請求した事実は認められず、したがつて右訴外会社のした処分の効果を被上告人に及ぼすことはできないものとして、右主張を排斥したのであつて、この点の事実認定・判断は、その挙示の証拠に照らして是認することができ、右認定・判断の過程に所論の違法は認められない。

同第二、第三点について。

原判決は、要するに、商品取引所における先物取引について、商品仲買人が委託建玉を委託者に無断で処分し、かつ、委託者が当該建玉の処分の委託をしないまま、本来の受渡期限が到来した場合には、右期限における取引所の取引価格によつて処分がなされたものとみなして、右価格による損益計算を委託者に及ぼすべきものである旨を判示した趣旨に解されるところ、この判断は、東京繊維商品取引所受託契約準則の規定等に徴して肯認することができないものではない。そして、民訴法二六二条に基づく調査の嘱託によつて得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しないものと解すべきところ、所論の東京繊維商品取引所に対する照会の回答は原審の第三二回口頭弁論期日において弁論に顕出されていることが記録上明らかであるから、原判決が、右回答に基づいて所論の取引の受渡期限における同取引所の取引価格を認定したことも、正当ということができる。これらの点に関する原判決の事実認定判断の過程に所論の違法は認められない。

したがつて、論旨はすべて採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎)

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